飲酒運転厳禁! 飲んだらダメ、絶対に!
飲酒運転は重大な犯罪です
飲酒運転は重大な犯罪です。お酒を飲んで運転をすると、車は走る凶器に変貌します。
もちろん許されない犯罪ですから、飲酒運転には重い刑罰が科せられます。
死亡事故など、飲酒運転で大きな事故を起こしてしまうと、加害者であるあなたの一生が台無しになるだけでなく、事故の被害者やその家族の人生をも取り返しのつかないものにしてしまうのです。絶対に、ぜったいに、飲酒運転はやめましょう。
「車は走る凶器になる」お酒を飲んだら、こんなに危険です。
アルコールが身体に及ぼす影響は?
飲んだお酒(アルコール)の大部分が肝臓で代謝され、アセトアルデヒドを経て酢酸(アセテート)に分解されます。酢酸は血液によって全身をめぐり、筋肉や脂肪組織などで水と二酸化炭素に分解されて体外に排出されます。
このアセトアルデヒドによって引き起こされる「酔い」は、反射神経を鈍らせたり、運動能力を低下させたりするのです。
酔って車を運転すると、どうなる?
- 運動能力が低下し、視野が狭くなる
→信号の変化や路上の車の動き、歩行者などの見極めが遅れる - 理性が失われる
→スピードの出し過ぎや、乱暴なハンドル操作などをする - 反射神経や集中力が鈍る
→とっさの状況変化に対応できない。判断・反応が遅れる - 平衡感覚がなくなる
→蛇行運転などにつながる
飲酒をして運転するということが、いかに危険で重大な事故に直結するか、おわかりいただけますね?
「お酒のせいにしないで!」お酒を勧めた人も、犯罪です。
悪いのは決してお酒や車ではありません。お酒を飲んで運転してしまう人です。
でも、犯罪性を問われるのはドライバーだけではありません。
その人が運転するとわかっているのに、お酒を勧めたり強要したりした人も、飲酒運転の教唆(きょうさ)や幇助(ほうじょ)で刑事責任を問われることがあります。
「犯罪だから刑罰は当然」飲酒運転には厳しい罰則が待っています。
飲酒運転は重大な犯罪ですから、厳しい刑罰が待っているのはあたりまえ。
2001年から2002年にかけて、刑法と道路交通法の罰則が厳しくなりました。
その後、度重なる飲酒運転に関わる事故が発生し、2007年9月にさらに道路交通法の罰則が厳しくなりました。非常に厳しく罰せられることを肝に銘じておいてください。
危険運転致死傷罪と刑法 | |
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負傷させた場合 | 15年以下の懲役 |
死亡させた場合 | 20年以下の懲役 |
酒気帯び運転と道路交通法 | ||
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酒に酔った状態でなくとも、 一定基準以上のアルコールを保有して運転すること |
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罰則 | 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 | |
違反点 | 25点 | 体内アルコール濃度0.25mg /呼気1リットル中・・・(1) |
13点 | 体内アルコール濃度 0.15mg以上0.25mg未満 / 呼気1リットル中・・・(2) |
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行政処分 | 免許停止90日間・・・(2) | |
行政処分の追記として | ||
酒に酔った状態でなくとも、 一定基準以上のアルコールを保有して運転すること |
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罰則 | 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金 | |
違反点 | 25点 | 体内アルコール濃度0.25mg /呼気1リットル中・・・(1) |
13点 | 体内アルコール濃度 0.15mg以上0.25mg未満 / 呼気1リットル中・・・(2) |
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行政処分 | 免許停止90日間・・・(2) |
酒酔い運転と道路交通法 | |
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「まっすぐ歩けない」など、 酔った状態で運転すること |
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罰則 | 5年以下の懲役、 または100万円以下の罰金 |
違反点 | 35点 |
行政処分 | 免許取消し(欠格期間3年) |
行政処分の追記として | |
さらに、交通事故を起こした場合(死亡事故) | 免許取消し(欠格期間7年) |
さらに、ひき逃げをした場合 | 免許取消し(欠格期間10年) |
(注)前歴及びその他累積点数がない場合 |
飲酒検知拒否罪 |
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3月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
救護義務違反(ひき逃げ) |
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10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
飲酒運転を助長した者に対する罰則 | ||
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酒気を帯びていて飲酒運転する こととなるおそれがある者に対する「車両等の提供」 |
運転者が酒酔い | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
飲酒運転することとなるおそれがある者に 対する「酒類の提供」 |
運転者が酒酔い | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
車両の運転者が酒気を帯びていることを 知りながら、要求・依頼して 飲酒運転されている車両に「同乗」 |
運転者が酒酔い | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
2009年6月1日現在
注意
二日酔いでも飲酒運転になります
一晩寝たからといって安心してはいけません。深夜まで深酒をした場合など、翌朝までアルコールの影響は大きく残っています。その状態で運転すれば十分に飲酒運転です。
「自分だけの問題じゃない」周囲を不幸にし、被害者やその家族の人生を台無しにします。
飲酒運転で重大な事故を起こしたら、それは自分だけの問題ではありません。
あなたの家族はもちろんのこと、被害者やその家族の人生さえも取り返しのつかないものにしてしまうのです。たとえ刑罰や補償金で罪を償ったとしても、亡くなった人は帰ってきませんし、一生介護状態になった人の人生を取り戻すことは決してできないのです。
TOPIC 「3億円の賠償金」
2006年9月、千葉地裁佐倉支部において、飲酒運転事故に遭い意識不明になった男性の家族らが損害賠償を求めた訴訟で、加害者に対して約3億円の賠償金を命じる判決がなされた。
これは単独の事故としては異例の高額な賠償額であるが、被害者の男性は、事故から5年経った今も植物状態が続いている。被害者の父は「こんな思いは、うちだけでたくさんだ」と語った。
飲酒運転は絶対にやめましょう!