焼酎徒然草
回想録

「なでしこ」たちの
奮闘に想う

平成二十三年 文月
100年、庶民と
歩いてきた酒

睦月
焼酎を健康志向で割る
平成二十二年 文月
飲酒運転、その後
睦月
梅酒ブーム
平成二十一年 長月
焼酎甲類の原材料
弥生
カクテルの世界は無限
平成二十年 霜月
梅酒解説
文月
「もったいない」の精神
如月
厳しくなった道路交通法
平成十九年 神無月
カボスとスダチ
水無月
球形の愉悦
弥生
繁栄と便利さのツケ
睦月
酒と車と男と女
平成十八年 神無月
年甲斐というもの
葉月
夏至というけれど
水無月
もし桜がなかったら?
弥生
お湯割り考(その二)
睦月
お湯割り考(その一)
平成十七年  霜月
初秋に想うこと
長月
チューハイか?
サワーか?

文月
サワーと競馬場
皐月
花見と日本人
弥生
スピリッツ、
なんと快い響き

睦月
果実酒の極意は
忘却か?

平成十六年  霜月
酒にも道あり
長月
一期一会
文月
甲乙つけがたし
水無月
自転車の飲酒運転にレッドカード
 近頃、警察が自転車の交通違反の取り締まりを強化しているというニュースをよく見かける。確かに、最近自転車の運転マナーがかなり悪くなっているんじゃないか?と感じていただけに、その方針は大いに歓迎したい。特に日頃目につくのは、信号無視や携帯を使いながらの運転、歩道の走行、傘さし運転などだろうか。もちろん駅周辺の放置自転車も目に余るが、今日のところは運転の話だけにしておこう。
 やはり自転車というと運転する側は軽く見がちだが、道路交通法でいうところの「車両等」に含まれ、違反行為は言うまでもなく道路交通法違反である。さて、先に挙げたように違反もいろいろあるが、最も許してはいけないのは、なんといっても飲酒運転だろう。自転車においてもその刑や罰金は非常に重く、酒酔い運転では「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転では「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっている。
 また飲酒運転に限らず、自転車対歩行者の事故は10年前の4.5倍に急増しており、相手を死に至らしめたり、重度の障害を与える事故も多く発生しているようだ。そういう場合は数千万円という賠償金が求められることもあるわけで、自動車で保険に入っている人も自転車での保険には加入していないだろうから、これは大変なことである。相手やその家族に及ぼすダメージは測り知れないが、自分や自分の家族をも不幸にすることになる。
 これから年末にさしかかり、外で飲酒する機会も多くなるだろうが、今一度、自転車においても飲酒運転が決して許されないものであることを肝に銘じて欲しい。何事にもルールとマナーは必要。それを守って、せっかくの楽しかった酒宴が台無しにならないようにしたいものだ。世の酒飲みたちよ、自転車も「飲んだら乗るな」である。

自転車の飲酒運転にレッドカード

健康奉仕
平成二十三年 霜月 つれづれなるままに…