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ご自宅で、果実酒(果実のお酒)をつくる場合のご注意

はじめに「果実酒とは?」

焼酎SQUAREでいう「果実酒」とは、酒税法で定められている「果実酒」(ワイン等)とは異なります。
焼酎甲類(ホワイトリカー①)に果物や木の皮、ハーブなどを
漬け込んで造る梅酒のような、ご家庭で楽しむお酒のことをいいます。
酒税法では、これら梅酒などは「リキュール」という分類になります。

FAQ (よくあるご質問)

Q
消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
A
しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
  1. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
  2. ぶどう(やまぶどうを含みます。)
  3. アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13第3項(2016年11月現在)

Q
旅館等で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。また、何か手続きは必要ですか。
A
  1. しょうちゅう等に梅等を漬けこむ行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館で酒類に他の物品を混和する場合等、次のすべての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日より設けられています。
    なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできないこととされています。
    1. 特例措置の適用を受けることができる者
      「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる者
    2. 特例措置の適用要件
      1. 酒場、料理店等の自己の営業場内において飲用に供することを目的とすること
      2. 飲用に供する営業場内において混和を行うこと
      3. 一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること
    3. 混和できる酒類と物品の範囲
      混和に使用できる「酒類」と「物品」は次のものに限られます。また、混和後、アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。

      1. 使用できる酒類…蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの
      2. 使用できる物品…混和が禁止されている次の物品以外のもの
        1. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
        2. ぶどう(やまぶどうを含みます。)
        3. アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
        4. 酒類
    4. 年間の混和に使用できる酒類の数量の上限
      混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年の3月31日の間)に1キロリットル以内に限られます。
  2. この特例措置を行う場合は、次の手続等が必要になります。

    1. 開始申告書の提出
      新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。
    2. 混和に関する記帳
      混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を記載する必要があります。

    なお、消費者自ら又は酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合や消費者が自ら消費するために混和する場合にも例外的に製造行為としないこととされています。

根拠法令
酒税法第7条、第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令第46条の8の2、同法施行規則第37第の4(2016年11月現在)

Q
果実酒づくりに使用する焼酎甲類は35 度が適しているそうですが、25 度を使った場合との違いはありますか?
A
焼酎甲類には20度、25度、35度とあり、果実酒作りには35度が最適です。高いアルコール度が果実の成分浸出を早めると同時に、カビや味の劣化をおさえます。(果実から出る水分で仕上がりのアルコール度数が低くなります)
Q
自宅で梅酒等を作る場合、日本酒やみりんで果実酒は作れますか。
A
酒税法ではアルコール20度以上の酒類に限るとなっています。みりんはアルコールが14度くらいですから、果実酒には使えないことになります。梅酒用日本酒など、アルコール20度以上の日本酒であれば作れます。
Q
ぶどうをたくさんもらったので、自宅で焼酎で漬け込んでぶどうのお酒を作ろうと思いますが?
A
自家消費の目的であっても、ブドウ類を果実酒にしてはいけません。酒税法で禁止されています。穀類(米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ)も同様です。
Q
自宅で、梅酒をつくりました。子供に飲ませてもいいですか?
A
梅酒はお酒です。子供に飲ませてはいけません。20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されています。また、心身ともに悪影響を及ぼします。社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
Q
お酒と果汁等を混ぜて作るカクテルは問題ないの?
A
カクテルは飲む直前に混ぜるので違法になりません。ちなみに造り置きした場合は「みなし製造」となり違法になります。
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